重要判例・不動産
重要判例・不動産
裁判所 | 内容 | 備考 |
東京地裁 |
地方都市で駐車場を遺産相続し保有する未亡人に対し、大手業者が当該土地上に賃貸マンションの建設を持ち掛け、建設、管理、運営(サブリース)を請け負う契約を締結したが、マンション完成後に想定した家賃収入が得られず借入金の負担が重いことから売却を余儀なくされた未亡人が業者に対し、虚偽・不当な勧誘、説明義務違反を理由に不法行為に基づく損害賠償を請求した事案で、未亡人側の主張が一部認められ5000万円超の支払いを命じたもの。
| マンション建築代金として銀行より約3億5000万円を未亡人が銀行より融資を受けている。 |
裁判日時 | ||
平成26年 11月 | ||
内容 | ||
賃貸マンション 建設 サブリース | ||
裁判所 | 内容 | 備考 |
最高裁 |
不動産賃貸業を営む会社Aが所有する建物を、ゲストハウス(外国人むけ短期滞在型宿泊施設)を複数運営する法人Bに、定期借家契約として5年間賃貸した後、期間満了を理由に明け渡しを求めたがBは定期借家契約である旨説明を受けていないとして明け渡しを拒否し、定期借家契約の成立の成否をめぐって最高裁まで争われたもの。
”38条1項の規定に加えて2項の規定が置かれた趣旨は、定期建物賃貸借に係る契約の締結に先立って、賃借人になろうとする者に対し、定期建物賃貸借は契約の更新がなく期間の満了により終了することを理解させ、当該契約を締結するか否かの意思決定のための十分な情報を提供することのみならず、説明においてもさらに書面の交付を要求することで契約の更新の有無に関する紛争の発生を未然に防止することにあるものと解される。(中略) したがって、2項規定の書面は、賃借人が当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることを要するというべきである。 |
一審はAが勝訴 *借地借家法38条
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裁判日時 | ||
平成24年 9月 | ||
内容 | ||
定期借家契約 の成立要件 | ||
裁判所 | 内容 | 備考 |
東京地裁 |
法人Aが投資用として住居系ビル1棟を購入したところ、建物の1室の賃借人が暴力団関係者だったことが判明し、売主に対しては売買契約の特約条項違反を理由とした債務不履行や瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求を、仲介業者に対しては調査説明義務違反を理由とした損害賠償請求を求めた事案で、法人の訴えが認められなかったもの。
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売主は競売で当該ビルを購入したが、その時点で暴力団組員は居住していた。(売主は善意) 満室時想定利回り9.7%で売りに出されており、暴力団関係者の居住は安定した賃料収入の確保に支障を及ぼす要因と認められ、売買価格の設定に影響を及ぼす要因となることから、『隠れた瑕疵』と認められる。 ”瑕疵担保責任は有償契約における当事者間の対価的均衡を確保することを目的とする制度。”(判決理由より抜粋) → 得べかりし利益や第三者に払った遅延損害金は賠償の対象外。 |
裁判日時 | ||
平成14年 8月 | ||
内容 | ||
瑕疵担保責任 調査説明義務 債務不履行 | ||