重要判例・保険
裁判所 | 内容 | 備考 |
東京高裁 |
パン屋を営んでいた保険契約者において、その店舗内において火災が発生し保険の目的である設備等が焼損したため保険金の請求を保険会社に対し行ったところ、火災の発生原因が契約者の重過失によるものと裁判所が認めたため、保険会社の保険金支払い債務が免責された。 業務に使用するフライヤーの管理に不適正な点があった。■フライヤーやサーモスタットについて不具合があることを認識していながら、約30年間にわたって一度も修理することなく継続して使用していた。 ■火災発生の1,2か月前からフライヤーの火の消し忘れが3回あったが、経営者より従業員に対し火の消し忘れについて注意を喚起することはなかった。 ■フライヤーの清掃について徹底されていない。(火災発生まで約2週間の間清掃がされていなかった) ■火災発生時にフライヤーのガス元栓は閉められておらす、ガス供給スイッチもONのままで、ガスの供給が可能な状態だったこと。(担当者が火を消し忘れたまま帰宅していた可能性が極めて高い) |
保険契約者においては、その重過失を理由に保険金の請求を棄却される場合がある。 以下の行為等は重過失と認定される恐れがあり、注意が必要。
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裁判日時 | ||
平成26年 11月 | ||
保険種目 | ||
店舗総合保険 | ||
裁判所 | 内容 | 備考 |
東京地裁 |
マンションの排水管の高圧洗浄を行う業者の過失が原因で、マンションの居室内にて漏水事故が発生し、そのために損害(自己の有する動産の汚損)が発生したとして当該居住者が損害額の弁償を求めた事例(約1900万円)で、裁判所が主張される損害の一部のみ(約300万円)を認めたもの。
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裁判日時 | ||
平成21年 2月 | ||
保険種目 | ||
賠償責任保険 | ||
裁判所 | 内容 | 備考 |
最高裁 |
自己を被保険者とする生命保険契約において、契約者が保険金の受け取りを変更する行為は民法1031条に規定する遺贈または贈与にあたるものではなく、これに準ずるものと言うこともできない。 被相続人(夫)は当初X1(妻)を受取人として生命保険を契約していたが、その後妻との間が不仲になったため、受取人を実父のYに変更後、死亡。 被相続人死亡後、X1はYを相手に保険金受取人の変更が権利の濫用であり無効だとして自分に死亡保険金の請求権があることの確認を求めた他、X1,X2,X3で遺留分減殺請求の意思表示を行い、それぞれ四分の一、八分の一に相当する死亡保険金受取請求の権利を主張。
●X1、X2、X3の訴えは認められず。 ~ 判決理由から ~ | 一審、二審とも原告の請求を棄却している。 |
裁判日時 | ||
平成14年 11月 | ||
保険種目 | ||
生命保険 | ||